遺産分割について

遺産分割協議書とは??

遺産分割協議書とは、遺産分割の内容を記した書面です。
遺産分割をした場合、遺産分割協議書を作成しなければならないわけではありません。
口頭での分割でも有効です。
しかし、後々トラブルになることを回避するためには、きちんと遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。
また、相続登記や預貯金に関する手続で求められることが多いので、必ず作成しておきましょう。
例として不動産に関する相続登記について解説しておきます。
ある不動産について相続が発生し相続登記をする場合、法定相続分通りに登記するなら遺産分割協議書は不要です。
また、遺言により特定の相続人が取得することになった場合も、遺産分割協議書は不要です。
どちらのケースも、戸籍や遺言の内容から明らかだからです。
( 因みに「相続登記」は相続人以外の人に対してすることはできません )
遺産分割協議書が必要になるのは、遺産分割により相続登記が発生した場合です。
この場合は、どうして相続分通りの登記にならないのかを示すため、遺産分割協議書の添付が求められます。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議は、相続人全員でする必要があります。
相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効になってしまいますので、ご注意下さい。
ただし、被相続人が亡くなり遺産分割を終えた後に、認知の訴えなどにより相続人が増えた場合、 その遺産分割は無効にならず金銭による賠償をすれば足りるとなっています。
また、相続人の中に未成年者がいる場合、その法定代理人が代理をできない場合があります。
その法定代理人も相続人になっていた場合、未成年者と法定代理人の利害が対立するので、
特別代理人の選任が必要です。

< 遺産分割協議書の作成方法 >
遺産分割協議書は、別にプロでなければ作れないわけではありません。
知識があるのであれば、相続人御自身で作成しても構いません。
タイトルは「遺産分割協議書」と記します。
次に誰に関する相続で、相続人は誰なのかを記します。
遺産分割協議書の内容は、分割内容が確実に分かるように記載します。
例えば不動産であれば登記簿のとおりに記載します。
また、預貯金など金銭に関することであれば、きちんと金額を記すと良いでしょう。
後々問題になるような、曖昧な記述をするべきではありません。
最後に遺産分割協議に参加した相続人全員の署名・押印をします。
押印は実印、相続人の住所も印鑑証明書の記載のとおりに記します。
なお、遺産分割協議は全員が一同に会してする必要はありません。
回覧板のように持ち回りで署名・押印をしても大丈夫です。

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