遺贈について

遺贈とは??

先のページ「法定相続人」で解説したように、遺言などが無い場合、被相続人の財産は法定相続人が相続します。
でも、中には相続人ではない人に自分の財産をあげたいと思う方もいると思います。
その時にするのが、遺贈です。身の回りの世話をしてくれた方や、お世話になった施設に遺贈するというケースもよくあります。
相続は相続人以外にあり得ませんが、遺贈であれば相続人に対しても、相続人でない人に対してもできます。
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
「特定遺贈」とは特定の財産(家や預貯金など)を遺贈するものです。
対して「包括遺贈」とは「全財産の5分の1」という具合に被相続人の財産を包括的に遺贈するもので、 プラスの財産ばかりではなくマイナスの財産、つまり借金なども承継します。
包括受遺者(遺贈を受ける人)は相続人と同様の地位に立ち、遺産分割協議に参加したり遺贈を放棄することができます。

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