遺留分について

遺留分とは??

遺留分とは相続人のために確保されるべき相続分のことです。
先のページで相続人でない人に対しても「遺贈」をすることができると書きましたが、 全財産を他人に遺贈されては相続人も納得がいかないでしょう。
そこで「相続人には最低いくらの取り分がある」と民法が定めています。
その遺留分を侵害するような遺贈は、無効ではありませんが、相続人から減殺請求をすることができます。
その遺留分の内容ですが、まず兄弟姉妹には遺留分がありません。
つまり遺言で外されても文句は言えません。兄弟の財産まであてにするなというここかも知れませんね。
相続人が直系尊属(大抵は親)だけの場合、遺留分は財産の3分の1です。
相続人が配偶者を含んでいたり、子等の場合、遺留分は2分の1になります。

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