専任技術者

専任技術者とは?

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の他に専任技術者がいることが必須となります。
経営業務の管理責任者が経営についての責任者ならば、専任技術者とは技術力についての責任者と言えるでしょう。
許可を取得しようとする業種についての国家資格や、学歴・実務経験等の要件が定められており、専任技術者になるためにはそれらの条件を満たす必要があります。
また、経営業務の管理責任者は主たる営業所に一人いれば足りますが、専任技術者の場合は許可を取得する営業所毎に置く必要がありますので、取得する業種や営業所の数に応じて、複数の専任技術者が必要になるケースもございます。

国家資格等を所持している場合

専任技術者になるには、いくつかのパターンが考えられます。
一番シンプルなのが、許可を取得しようとする業種についての国家資格者が専任技術者となるパターンです。
専任技術者となるために必要な国家資格等の一覧はこちらの「技術者の資格一覧」ページをご覧ください。

国家資格等を所持していない場合

上記の国家資格等を持っていない場合、学歴と実務経験によって条件を満たすことが可能です。
学歴により必要な実務経験年数に違いがあり、下記のようになっています。(一般建設業の場合)

 指定学科の大学・短大・高専を卒業     ・3年以上の実務経験が必要   
 指定学科の高等学校を卒業     ・5年以上の実務経験が必要   
 上記以外     ・10年以上の実務経験が必要   

上記の学歴として認められるのは、学校教育法で定められた学校で、いわゆる専門学校等は含まれません。
また、学科に関しては、大学により様々な呼称・表記がありますので、事前に問い合わせをお願い致します。

特定建設業での要件

特定建設業での要件は、一般建設業での要件に比べると少々厳しくなっております。
まず、国家資格等での取得は1級に限られます。2級での取得は認められません。
また、学歴・実務経験での取得をお考えの場合には、一般建設業での要件に加え元請けとして税込み4500万円以上の工事についての「指導監督的実務経験」が2年以上必要となります。
指導監督的実務経験とは、建設工事の設計または施行の全般について、元請けとして工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験を言います。
ただし、「土木工事業」「建築工事業」「電気工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」「舗装工事業」「造園工事業」の7業種に関しては、1級の国家資格等が必須となり、学歴・実務経験と指導監督的実務経験での取得は認められません。


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