経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは?

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の存在が必須です。
経営業務の管理責任者とは、建設業について一定の経営経験のある者で、許可を取得しようとする会社の常勤の取締役や個人事業主等が経営業務管理責任者である必要があります。
建設工事の場合、発注金額も多額になることが多く、建設業を営む者の技術力だけではなく、その経営能力をも担保し、発注者や関連する下請業者等の保護をはかる必要があるということだと考えられます。

経営業務の管理責任者となるには?

経営業務の管理責任者となるには、基本的に以下のような条件を満たす必要があります。

・許可を取得しようとする業種について5年以上の経営経験
・許可を取得しようとする業種以外についての7年以上の経営経験

建設業許可を取得しようとしている業種(「管工事」「内装工事」等)についての経営経験が5年あれば、その業種についての経営業務管理責任者になることができます。
ここでご注意頂きたいことが、あくまで「その業種について」経営業務の管理責任者になれる、ということです。
もし、今まで内装工事業を営んでおり、そこで5年の経営経験があったとします。その場合、内装工事業について建設業許可における経営業務管理責任者になることができます。
ですが、当然、電気工事業の経営業務管理責任者になることはできません。
もし、この5年の経営経験で条件を満たそうとすれば、電気工事業に関する経営経験が別途5年必要ということになります。
その場合には、2つめの7年の経営経験を利用する方が良い場合が多いと思います。
7年の経営経験があれば、他の業種についての経営業務の管理責任者になることができますので、7年の経営経験があることで、かなり融通が効くことになります。

  過去の経営経験   ・常勤の取締役、令3条の使用人、個人事業主、支配人として
5年または7年の建設業経営経験
  現在の地位   ・常勤の取締役、個人事業主、支配人

過去の経営経験を積んだ当時と、建設業許可を取得しようとする現在、ともに常勤性が求められます。
ただし、建設業許可申請時の確認資料としては、多少の違いがあります。

準ずる地位での許可取得

執行役員や大企業の部長、個人事業主の跡取り等の経験について、建設業の経営経験として認められるケースがあります。
ただし、これらのケース(特に執行役員や大企業の部長など)で経営業務管理責任者となるのはなかなか難しいと思われます。
この「準ずる地位」での許可取得は、主に個人事業主の跡取り等のケースが多いように思います。
その場合、以下の条件を満たす必要があります。

・執行役員等であれば常勤として5年、個人事業主の跡取り等であれば7年の経営を補佐した経験

この「準ずる地位」での許可取得でご注意頂きたいのが、あくまで許可を取得しようとする業種での経験でなければならないことです。
上記の常勤取締役としての経験のように、他の業種についての経験で新たに他の業種の許可取得をすることはできません。
つまり、例え7年の経験があったとしても、その業種での許可取得しかできないこととなります。


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